「競馬で負けているから、私は税金なんて関係ない。」と思っているあなたも、もしかしすると税金を納める必要があるかもしれません。
このように聞くと、「本当かな?」と思われる人も多いですが、これは紛れもない事実です。
そこで本記事では、競馬の税金問題について徹底解説しています。
この記事で分かること
- 競馬の税金について詳しく知りたい
- 高額の配当金を受け取ったけど大丈夫なのか
- 最近話題になっているハズレ馬券が経費になるかどうか
知らず知らずのうちに税金未納になっているケースもありますので、ぜひご自身のこれまでの的中馬券のことを考えながら、最後まで読んでくださいね。
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Contents
競馬の課税・税金の仕組みを徹底解説
「馬券を買うだけで、税金を支払う必要があるって本当ですか?」
結論を先にお伝えすると、1年間で50万円以上の利益がでた場合は納税が必要です。
寝耳に水という人もおられるかもしれませんが、これは税法上でしっかり定められている立派なルールです。
この項では、あなたが「競馬をやっていたら、いつの間にか税金を滞納をしていた」とならないように、競馬の税金のルールを徹底解説していきます。
現在は、3連単やWIN5など高配当を掴める馬券方式もたくさん発売されていますので、他人事ではなく、しっかり勉強していきましょう。
馬券の控除率とは?
競馬の税金の話をする際に、切っても切れない言葉が「控除率」です。
控除率とは
馬券を買う際の手数料のようなもので、馬券を購入した時点で控除される(差し引かれる)金額の割合のことを指します。
控除率が存在する理由は、運営元(中央競馬ならJRA)が損をしていては、ギャンブル競技自体の存続ができないからです。
控除率は団体や競技によって異なりますが、中央競馬の場合は馬券の種類によっても異なるのが大きな特徴です。
以下は、中央競馬で現在発売されている馬券の控除率一覧になります。
券種 | 控除率 |
---|---|
単勝 | 20% |
複勝 | 20% |
枠連 | 22.5% |
馬連 | 22.5% |
ワイド | 22.5% |
馬単 | 25% |
3連複 | 25% |
3連単 | 27.5% |
WIN5 | 30% |
ご覧のように、高配当が発生する可能性が高い馬券ほど、控除率が高くなっていることが分かります。
控除率が最も低い単勝、複勝とWIN5を比較すると10%もの差があり、それぞれ1万円の馬券を購入すると単勝、複勝とWIN5とでは1000円も控除金額に差があることになります。
ちなみに、この控除金の一部は国庫納付金として国に納められています。
また、JRAでは定期的に「JRAスーパープレミアム」を開催しています。
JRAスーパープレミアムとは、全ての投票の払戻率を80.0%に設定するもので、全ての馬券方式で単勝・複勝と同じ80%の控除率で購入できる日になります。
勝ち馬馬券には税金がかかるって本当?
競馬には前述した馬券控除に加えて、もう一つ課税される税金があります。
それが、一時所得にかかる税金です。
ただし、馬券控除のように馬券を購入した全ての人に該当するのではなく、一時所得金額が50万円を超えるケースにのみ税金を支払う義務が生じます。
一時所得を簡単に説明すると、サラリーマンのお給料や経営者の事業収入以外で発生した所得で、売買や働いたことへの対価として支払われる賃金ではない一時的な所得を指します。
また、一時所得には特別控除額として50万円差し引くことが税法上で定められている為、この特別控除を差し引いた利益に対して税金を支払う義務があるのです。
ただ、多くの方が勘違いしているのが、競馬で50万円以上の利益がでた時に税金が発生すると思われているのですが、一時所得の合計が50万円以上の場合に税金を支払う必要があります。
ですので、巷で言われる「競馬で50万以上稼ぐと税金がかかる」という文言は半分正解で半分不正解なのです。
この部分の詳細については、次項の「あなたも該当するかも!?確定申告すべき人の特徴とは?」内で、さらに詳しく深堀していきます。
二重課税ってなんだ!?競馬はやればやるほど損なのか?
ここまでお伝えした内容を見られて「おや?」と思われる方もおられるかもしれません。
馬券を購入する際に発生する税金が二重になっている、いわゆる「二重課税」になっているのではないか。
二重課税は消費者の負担の大きさや課税の公平性、働く意欲の減退に繋がるなどの理由から、原則禁止されています。
しかし、酒代やガソリン料金のようにずっと二重課税の可能性を指摘され続けている対象はたくさん存在します。
競馬を含む公営ギャンブルもまさにその一つで、馬券の二重課税は古くから議論されています。
そもそも、二重課税の定義とは何なのでしょうか?
二重課税とは
同一人物に対して同種の租税が2回以上課される状態。
では、なぜ競馬の馬券に対して二重課税が認められないのか?
競馬の場合、先ほどお伝えしたように馬券控除金は国庫納付されるという制度があります。
しかし、現在の税法では国庫納付金は税金そのものだと言い切ることが難しいことが一点。
また、馬券購入者に対して等しくかかる「馬券の購入代金への税金」と、レース後の的中馬券にだけかかる「馬券の払戻金への税金」とでは、同一の課税原因とは言えないとする見解が多数を占めるからです。
現在、上記二つの競馬納税額の合計金額は、1年間で3000億円以上とも言われています。
「競馬はやればやるほど損」と言われる最大の理由は、この厳しい税法にあるのです。
あなたも該当するかも!?確定申告すべき人の特徴とは?
競馬の税金に対しての理解は深まったと思いますが、あなたも馬券を買う以上、税金を収める側の人間になる可能性は常に存在します。
そこでこの項では、実際に納税者に該当するかの確認方法をお伝えします。
さらに、競馬以外でもギャンブルをする人や一時的な所得がある人は納税の義務が発生する可能性がありますので、心当たりのある方はぜひ最後までお読みください。
競馬の納税は義務?心配な人は要チェックです
先ほどもお伝えしましたが、一時所得とは、給料や事業収入以外で発生した一時的な所得を言います。
競馬で的中した際の利益は、この一時所得の一部に過ぎないことを知っておくことがとても重要です。
なぜなら、競馬の利益以外でも一時所得金があるのであれば、その総額が50万円以上の場合には税金を支払う義務があるからです。
では、一時所得にはどのようなものが含まれるのでしょうか?
一時所得には、懸賞金や福引きの賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期時の返戻金などが該当し、面白いところでは遺失物として拾ったお金の受け取り者となった場合も一時所得と見なされます。
もちろん、競馬以外の公営ギャンブルの払戻金も対象です。
また、一時所得の税率は非常に高く50%もあります。
所得の半分が課税対象ということを理解して、馬券を購入している人は意外と少ないかもしれませんね。
これだけは知っておくべき!正しい税金の計算方法
一時所得の税金額は、以下の計算式で算出できます。
一時所得税の計算式
(収入金額 − 収入を得るために支払った金額〈経費〉− 50万円)×1/2
ここで、本記事の最大の注意点を発表します。
上記の「収入を得るために支払った金額〈経費〉」とは、競馬では当たり馬券を購入するために使った費用のみとされています。
つまりハズレ馬券での費用は経費としては認められないということです。
例えば、馬連を3通り予想して1万円ずつ馬券を購入したとします。
この際、支出合計額は3万円です。
このレースの結果、3つ賭けた予想のうち1つが当たり、このときのオッズが100倍だった際は払戻金100万円を受け取れます。
この場合、馬券を購入した金額は3万円ですが、このとき経費にできるのは当たり馬券を購入するために支払った1万円のみになります。
この例を、先ほどの計算式に当てはめてみます。
(1,000,000円-10,000円-500,000円)×1/2=245,000円の納税額になります。
さらに、同じ年に10万円分の馬券を買っていて、いずれも的中しなかった場合でも、それらは全てハズレ馬券の為、経費になりません。
馬券の経費について、「ハズレた馬券が経費に当たらない」という点については、多くの人が疑問に感じています。
実際に経費か否かについて、裁判となり最高裁まで争ったケースや、最近ではお笑い芸人のじゃいさんが多額の税金未納の扱いになり、裁判を起こそうとする動きが注目されています。
次の項では、このような実際に裁判となった事例や判決について、詳しく解説していきますので、引き続き最後までお読みください。
過去の競馬での税金問題を調査!永遠のテーマを追求します!
「競馬のハズレ馬券が経費になるのか、ならないのか?」というテーマが、2022年の後半から注目されています。
なぜなら、お笑い芸人インスタントジョンソンのじゃいさんがハズレ馬券を経費として申告したところ、経費と認められなかった経緯があるからです。
そこでこの項では、じゃいさんの騒動の成り行きや、反対に経費として認められた事例から、改めて競馬税金問題について追求していきます。
最高裁で経費と認められたケース
まず初めに、2017年にハズレ馬券が最高裁で経費と認められた事例をご紹介します。
原告の男性は、2010年までに6年間インターネットを利用して約72億円の馬券を購入して、約5億7千万円の収入を得ていました。
男性側の訴えは、競馬を事業として行っているので馬券で得た収入は雑所得である、というものです。
「雑所得であれば、ハズレ馬券を経費として申告できる」ということが、この事例の最大のポイントです。
しかし、国税局は馬券収入はあくまで「一時所得」だとし、ハズレ馬券の購入代金は経費と認めないと認定し、約1億9千万円の追徴課税を行いました。
その後、男性側が課税処分の取り消しを求めた裁判を行った結果、最終的には最高裁の判決により男性の訴えが認められ、課税処分が取り消されることになりました。
お笑い芸人じゃいさんのケース
一方、お笑い芸人のじゃいさんは2022年6月に、ご自身のYoutubeチャンネルで、「【超緊急配信】じゃいのところへ税務署がやって来た【拡散希望】」という衝撃的なタイトルの動画を配信します。
この動画内で、2021年の秋に国税局が突然、自宅に来て、「競馬で得 た配当金に対する追徴課税を支払ってください。」とじゃいさんに伝えたそうです。
この時の対象となる追徴課税とは、じゃいさんが2020年12月に6400万円を的中した馬券を指します。
じゃいさんは動画内で、これまでのハズレ馬券を経費として計上して、その場で申告された所得税は支払っていると言っています。
しかし、その後の調査により、ハズレ馬券は経費にならない旨を伝えられ、追徴課税が請求されたと説明されています。
じゃいさん側は、競馬の税金のルールは分かっていて、6400万円の払戻し金を受け取った際も確定申告を行っているという認識だったとのこと。
また、この一件が大きな話題となった理由は追徴課税金が多額だったことです。
じゃいさんは追徴課税金の詳細は避けましたが、マンションが買えるぐらいと説明されていて、奥様やご両親からお金を借りたとの報告もされています。
この後、じゃいさんはこの様な競馬のルールは不当であると感じ、国税不服裁判所に意義申し立てを行うことを宣言します。
また、競馬ファンからの協力金を集め、ルールを変える為の活動をご自身のYoutubeで配信されています。
また裁判の異議申し立てをする理由に、「現段階では意義が認められる可能性が低いことは知っている。でも、これからの競馬ファンの為に立ち上がった」と説明しています。
経費になるケースもある!?判断の焦点はどこ?
では、この二つのケースの違いはどこにあるのでしょうか?
それは、競馬を行う理由が「事業であるか、娯楽であるか」と言う点にあります。
先にご紹介した、経費として認められた男性の事例の後、2015年に同じく最高裁で経費と認めたケースがあります。
この件では、インターネットの自動購入ソフトを利用して大量の馬券を購入していた男性の刑事裁判で、馬券購入は「事業の為」と認定され、ハズレ馬券を経費と認めました。
また、2010年の件でも、馬券購入ソフトを利用せず馬券を購入していたことで、一審では「競馬が直接的に事業であると証明できない」として、男性の主張は棄却されています。
それでも二審以降は、男性は利益を継続的に上げていたことが事業収入と判断され、課税処分は取り消されています。
じゃいさんのケースは、ご自身がお笑い芸人であることやYoutubeで動画をアップし収入を得ていること、また常に一定の頻度で馬券を購入していないことから、継続的な収入でない、事業収入ではないと判断されています。
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まとめ
競馬のハズレ馬券が経費にならないという事は、競馬で1000万円負けていても100万円の馬券が的中すると税金を払う義務が生じるということを意味します。
「これでは競馬を楽しめない」という観点からじゃいさんは現在のルールと戦うことを決められました。
確かに、帯(100万円以上の払戻し金)の時でも、素直に喜べないのは少し寂しい気がしますね。
控除率も含めた競馬の税金のルールがいつか改定される、純粋に競馬を楽しめる日が来ることを、たくさんの競馬ファンが心待ちにしていることでしょう。