競艇コラム

競艇の罰則行為のひとつ「不良航法」とは?「妨害」と何が違う?

競艇の罰則行為のひとつ「不良航法」とは?「妨害」と何が違う?

競艇は「水上の格闘技」という別名があるほどスリリングで激しい競技です。
時速70キロ以上のスピードで争われるということもあって、時には選手が命の危険にさらされるようなこともあるため、厳格なルール設定がおこなわれています。

本記事では競艇における罰則行為である「不良航法」について詳しく解説し、不良航法とよく混同されやすい「妨害行為」との違いについても分かりやすく解説します。

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レースの流れ上、多少の「接触や衝突」は黙認されている

レースの流れ上、多少の「接触や衝突」は黙認されている

競艇ではほかの艇に接触したり衝突するといったことはルール上禁止されています。
理由は簡単で、水上という非常に不安定な条件で戦っている際に他の艇が接触してきたり衝突したりすると簡単にバランスを崩し、転覆や落水をしてしまうからです。

転覆や落水は選手の肉体に非常に大きなダメージを与えますし、それ以上に転覆や落水をした後で後続艇が衝突してしまうという危険があります。
競艇では過去30件以上の死亡事故が発生してしまっていますが、落水や転覆をした後で後続艇が衝突してしまったことが死亡事故の原因の大多数を占めています。

悲しい死亡事故を二度と起こさないためにも、衝突や接触に対して厳しい罰則を与えるのは至極当然のことであると言えます。
ただしターン付近の攻防の際には艇同士が接近し、時にはどうしても一時的にほかの艇と接触してしまったり、衝突してしまったりすることが多々あります。

このようなレースの流れ上どうしても避けられないごく短時間での接触や衝突に関してはもちろん良い事ではありませんが、反則を取られるようなことはなく、半ば黙認されているというのが実情です。

度を越えた接触や衝突は重大な事故につながる可能性あり

度を越えた接触や衝突は重大な事故につながる可能性あり

繰り返しになりますが、接触や衝突は走行中の艇のバランスを大きく崩し、重大な事故につながってしまう可能性がある非常に危険な行為であることには変わりありません。

競艇選手は誰よりも早くゴールを突破したいという気持ちでレースに臨んでいます。
勝つためにあらゆる手段を講じるというのは良い事ではありますが、だからといって度を越えた接触や衝突をするというのはルール上好ましい事ではありません。

レース中は常に審判員が反則行為をおこなっていないか目を光らせていますが、レースの流れ上は決して必要ではない接触や衝突と判断された場合、その行為を犯した選手に対してはペナルティが科せられることになります。

接触や衝突に関する罰則は主にふたつ

接触や衝突に関する罰則は主にふたつ

接触や衝突に関する罰則行為は「不良航法」「妨害行為」の2種類あり、それぞれ判断基準が異なっています。
どのような状況で不良行為または妨害行為が言い渡されるのか、本項目では簡単にかつ分かりやすく解説していきます。

不良航法

不良航法とはルールに反している走り方をしている際に適用される罰則行為です。
不良航法をもなされる走り方というのは明確に定められていて、それに関してはこの後の項目で詳しく解説します。

妨害行為

不良航法とよく似ている罰則行為に「妨害行為」があります。
妨害行為とは前の選手が意図的に後ろの選手の進行を妨害するような行為、または走り方をしてその結果転覆や落水をしてしまった場合に適用されます。

不良航法と判定される条件が非常によく似ているのですが、不良航法に該当する走り方ではなく、なおかつ不良航法よりもさらにレースにおいて大きな悪影響を与えるような行為が妨害行為であると認識しておけばよいでしょう。

不良航法とみなされる行為について

不良航法とみなされる行為について

不良航法とみなされる行為は「ダンプ」「追い抜き違反」「斜行違反」の3つです。
どのような動きをする行為なのかをひとつひとつ見ていくことにしましょう。

ダンプ

不良航法と見なされる行為のひとつ目が「ダンプ」です。
ダンプとはターンの際に船首を返すことなく周回して前の艇にそのまま突っ込み、内側からあえて艇をぶつけることによって前の艇を弾き飛ばし、優位に立つという走法で、実はダンプは立派な「戦法」のひとつになっています。

実際にダンプを得意戦法とする選手もいて、その中にはA1級でグレードレースの常連選手となっている人もいたりしますし、ダンプが決まると大いに盛り上がる事はまちがいありません。

更に言えば、十分な間隔を空けている状態で内側から追い抜くことは競艇のルール上認められているので、ダンプの内側から追い抜くという行為自体は一切ルールには反していないのです。

とはいえ、前の艇に突っ込んで弾き飛ばすという行為そのものじゃ危険であるということがに変わりはなく、ダンプの評価はファンによって「スリリングなレースになるから大歓迎」という意見と「ダンプは危険すぎるから戦法としては認めないほうがよい」という意見とで真っ二つに分かれています。

ダンプが戦法として認められるか不良航法と見なされるかは完全にそのレースを監視している審判の裁量によって決まり、同じダンプであっても不良航法と判断する場合もあれば、戦法として許可し、罰則は特に与えないという事も当然あります。
とはいえ、近年は「安全第一」という観点からダンプは不良航法とみなされるケースが増えてきたように感じます。

追い抜き違反

競艇ではルール上、追い抜く際は追い抜こうとする艇を左側に見ている状態で抜かなければならないというルールがあります。
逆に右側に見ている状態で前の艇を追い抜いてしまうと「追い抜き違反」という罰則に該当し、不良航法とみなされてしまいます。

追い抜く際に艇を右側に見た状態というのは簡単に言えば「内側から追い抜く」と基本的には追い抜き違反と判断されてしまう、というわけです。

ただし「安全な間隔が保たれていて他の艇に接触するような危険が無い場合だったり、外側の進路が阻まれているなどで内側を通らざるを得ない場合」に限り内側から前の艇を追い抜くことが認められています。
競艇の戦法の一つである「差し」はそういった条件であるからこそ、内側から前の艇を抜くことが認められているというわけです。

斜行違反

斜行違反とは文字通り「斜めに走って前の艇の進路を妨害してしまった」場合に適用される罰則です。
競艇において進路を変えることそのものは禁止にはなっていませんが、それはあくまでも前を行く艇や後ろを行く艇の進行を妨げなければという大前提があります。

斜行をすることによって後ろの艇が減速せざるをえなかったり、斜行をして追い抜くことによって明らかにコースから外れるような走り方を強いられてしまった場合などに「斜行違反」が言い渡されます。

妨害失格について

妨害失格について

不良航法というのは被害を受けた艇がスピードを落とさざるを得なかったり、レースで大きく不利になるような進路変更を強いられた場合に適用される罰則ですが、「妨害失格」というのは更に甚大な被害を与えてしまった場合に適用されます。

例えばダンプをして、された艇がただ単に進路から外れてしまっただけであれば、罰則を取られたとしても「不良航法」で済みますが、ダンプをしてダンプをされた艇が転覆して選手が落水してしまったり、エンストを起こして「レース続行不可能」となってしまった場合は「不良航法」ではなく「妨害失格」とみなされます。

レースで大きく不利になれば「不良航法」、レース続行不可能となれば妨害失格になると解釈しておけば良さそうです。

不良航法や妨害失格と判断された場合のペナルティ

不良航法や妨害失格と判断された場合のペナルティ

不良航法または妨害失格と判断された場合、その選手はルール違反を犯していることとなるため相応のペナルティが科せられます。
不良航法と見なされた場合、レースには引き続き出走できますが、「事故点」がペナルティとして加算されます。

これまで不良航法の罰則点はマイナス7点だったのですが、2022年4月からは10点に引き上げられました。
たった3点と感じる人もいるかもしれませんが、事故点は予選を突破する際の規準となる「得点率」を大きく引き下げることとなってしまいます。

さらに事故点はそのレースで減点されるだけではなく、「事故率」といった形で再修正的にも影響を及ぼす数値です。
したがって競艇選手にとってマイナス3点というのは非常に大きいため、これによって無理な走行は控えざるを得なくなります。

ちなみに予選レースで2度不良航法をした場合どれだけ好成績でも準優勝戦以降に出場できなくなりますし、準優勝戦で不良航法を犯してしまうと優勝戦には出場できません。

一方「妨害失格」とみなされた場合は事故点が15点となるほか、以降のレースそのものに出走できなくなってしまい、「即日帰郷」というペナルティが科せられてしまいます。

不良航法よりも重い事故点を加算されるだけではなく、レースに出場できなくなって賞金も稼げなくなるわけですから、妨害失格というのはかなり重大な罰則行為となっているのです。

不良航法や妨害失格と判断するかは審判員によって変わってしまう

不良航法や妨害失格と判断するかは審判員によって変わってしまう

不良方法や妨害失格は機械的に判断されているわけではありません。
反則行為にあたるかどうかはレースを監視している審判員の判断に委ねられています。

公平な判断ができればベストなのですが、審判員も毎回同じ基準で判断できるわけではありません。
きわどい状況の場合、前回は不良航法と判断されていたようなものが不良航法とはみなされない場合もあるでしょう。

またそのレースで人気を集めている選手が予選を走っている際に不良航法かどうかギリギリとなる走り方をしている場合、人間というのはどうしても欲が選考してしまうため、普通の選手なら不良航法と判断するケースであってもあえて黙認するといったことがかつて一切なかったとは言い切れないのではないでしょうか。

この状況によって罰則になるときとならないときがあるというのは公平さを欠いていることは間違いなく、ファンの中には「あきらかに違反だったのに儲けを優先して反則にしなかった」というように批判的な意見が上がることもしばしばあります。

まとめ

ここまで不良航法と妨害失格について解説してきました。
不良航法や妨害失格はいずれもその行為によって他の選手が著しく不利な状況になったり、転覆や落水、エンストなどによってレース続行不可能となった場合に適用される罰則です。

両者の違いは簡単に言えば、行為を受けた選手がレースにおい減速やコースから大きく外れるなど著しく不利を被ってしまった場合は「不良航法」、転覆やエンストなどによってレース続行不可能となって閉まった場合は「妨害失格」と見なされます。
不良航法や妨害失格と判断された場合、それぞれ以下のペナルティが科せられます。

不良航法・妨害失格のペナルティ

  • 不良航法は事故点10点(2022年4月から)、予選で2回行った場合は準優勝戦には出場できなくなり、準優勝戦で不良航法を行った場合は優勝戦には出場できなくなる
  • 妨害行為は事故点15点に加えて以降のレースには出走できなくなるため「即日帰郷」となる

事故点は予選を突破するかどうかを決める「得点率」を大きく下げるばかりか「事故率」を上昇させて最終成績にも影響を及ぼすので選手は極力加算したくない数字です。
厳しすぎるルールかもしれませんが、より安全なレースを実現するためには必要不可欠な規則といえるでしょう。

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  • この記事を書いた人

近藤

競艇歴15年の近藤です。競艇だけで生活しています。
独自のリサーチと情報収集力で競艇予想サイトの真偽を見極めるコラムを執筆しております。
競艇予想に役立つような情報を発信中。

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